社団法人 多治見青年会議所定款

 

            第1章  総    則

(名 称)

第1条 この法人は、社団法人多治見青年会議所と称する。(以下「本会議所」という。)
第2条 本会議所の事務所は、岐阜県多治見市に置く。

(目 的)

第3条 本会議所は、社会開発の理念に基づく、地域社会の正しい経済の発展と福祉の実現
    を図り、指導力開発を基調とした青年の自己啓発と社会への奉仕に努めるとともに、
    国内及び国外の青年会議所機構を通じ国際的理解及び親善を助長して、日本及び世
    界の発展と平和に寄与することを目的とする。

(原 則)

第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わ
    ない。又、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)

第5条 本会議所は、その目的達成のため、次の事業を行う。

 (1)人的資質の向上に関する調査研究及び親睦に資する事業
 (2)環境及び福祉に関する調査研究並びにその向上に資する事業
 (3)産業、経済、文化、その他社会に関する調査研究並びにその向上に資する事業
 (4)国際的相互理解及び親善に寄与する事業
 (5)国際青年会議所、日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体との連携
 (6)事業活動の社会的認識を高揚するための広報活動
 (7)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

 

            第2章  会    員

(会員の種類及び資格)

第6条 本会議所に正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員を置く。ただし正会員に限り
    民法上の社員とする。

 (1)正会員は、多治見市及びその周辺に居住又は勤務する21才以上40才未満の品格ある
    青年でなければならない。
    ただし、年度中に満40才に達するときは、その年度内は満40才を越えて正会員の
    資格を有する。
 (2)特別会員は、満40才に達したときに正会員であった者のみがその資格を有する。
 (3)名誉会員は、本会議所に特に功労のあった者が、理事会の決定により推薦されること
    がある。名誉会員は当年度のみとする。
 (4)賛助会員は、本会議所の趣旨に賛成し、その事業の発展を助成することを望む個人、
    法人又は団体で、理事会の決定により入会することができる。

(会員の権利)

第7条  正会員は、総会に於て各1個の表決権を有し、本会議所の役員及び日本青年会議所
    役員並びに委員に選任される資格を有する。

(会員の入会)

第8条 本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の責任ある推薦により所定の入会
    手続により申込む。

  2、 入会の諾否は、理事会の決定による。

(入会金及び会費)

第9条 会員(名誉会員は除く。)は、規定に定めた入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第10条 退会を希望する会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
     ただし、会員が死亡したときは退会したものとする。

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会は当該会員の過去の状況等を
     勘案し、その決議により、除名することができる。

 (1)本会議所の体面を傷つけ、又は趣旨に反する行為のあったとき。
 (2)会費納入義務を履行しないとき。
 (3)出席義務を履行しないとき。   
 (4)その他会員として適当でないと認められたとき。

  2、本会議所は、前号による除名にあたり、その会員に理事会において弁明の機会を
    与えるものとする。

(拠出金品の不返還)

第12条  年度途中で退会又は除名された会員が既納した会費、その他の金品は返還しないも
     のとする。また分割納入によりその期の会費など完納されていないときは、未納分
     を完納しなければならない。

 

            第3章  会    議

(会議の種類及び構成)

第13条 本会議所の会議は、総会、理事会、例会及び委員会とする。

 (1)総会は正会長をもって構成する。
 (2)理事会は理事をもって構成する。
 (3)例会は会員をもって構成する。
 (4)委員会は委員をもって構成する。

(総会の種類及び召集)

第14条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。

  2、定時総会は毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めた時、又は正会員の5分の1
    以上もしくは監事から会議の目的を書面で示して請求した場合、開催する。

  3、総会の召集は、理事長が会日の5日前までに正会員に対し、総会の目的たる事項、
    日時及び場所を示した文書でしなければならない。

(総会の議長)

第15条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。

(総会の成立)

第16条 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立する。

(総会の決議事項)

第17条 次の事項は、総正会員の3分の2以上の議決を必要とする。

 (1) 定款の変更
 (2)本会議所解散及び残余財産の処分方法の決定

  2、次の事項は出席正会員の3分の2以上の議決を必要とする。

 (1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
 (2)事業報告及び収支決算の承認
 (3)役員選任及び解任
 (4)諸規定の設定、変更及び廃止
 (5)その他本会議所の運営に関する重要な事項

(委任による表決権の行使)

第18条 正会員は第14条第3項(総会の召集)により、あらかじめ通知された事項について
     書面をもって表決し、または他の出席会員を代理人として表決を委任することが
     できる。この場合において第16条(総会の成立)並びに第17条第1項及び第2項
     (総会の決議)の適用については出席したものとみなす。

  2、前項の代理人は代理権を証する書面を総会に提出することを要する。

(総会の表決事項の通知)

第19条 理事長は、総会の終了後遅滞なくその表決事項を正会員に書面で通知しなければ
     ならない。

(総会の議事録)

第20条 総会の議事については、その開催の要領及び経過並びに結末を記載した議事録を
     作成しなければならない。

  2、議事録は、議長が理事のうちから指名した作成者により作成し、議長及び出席正会
    員のうちから選出された署名人2名が署名捺印しなければならない。

(理事会)

第21条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を決議する。

  (1)総会から委任された事項
  (2)総会に提出すべき議題.
  (3)総会の議決を要しない事項の執行に関すること。

  2、定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事数
    の3分の1以上から会議の目的を書面に示して請求があったとき、理事長がこれを
    召集する。

  3、理事会は、理事数の3分の2以上の出席により成立する。

  4、理事会の議長は理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。

  5、理事会の議事は、出席理事の2分の1以上をもって決する。ただし、可否同数の場合
    は議長がこれを決する。  

(例 会)

第22条 例会は原則として毎月1回以上開催する。ただし、理事会の決議により変更する
     ことができる。

(委員会)

第23条 本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究、審議、実施するために委員会
     を置く。

  2、委員会の設置は、別に定める規定による。

  3、委員会に委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名を置く。
    ただし、委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、
    副委員長及び委員は会員のうちから委員長と協議の上、個人の意志を考慮して
    理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

 

            第4章  役    員

(役員の種類)

第24条 本会議所に次の役員を置く。

     理事長      1名
     直前理事長  1名
     副理事長    3名以上4名以内
     専務理事    1名
     理事         22名以上26名以内(理事長、副理事長、及び専務理事を含む。)
     監事        1名以上2名以内

(役員の資格及び任免)

第25条 役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。
     ただし、直前理事長は、前年度の理事長がなり、この限りでない。

  2、役員の選任の方法に関しては別に定める規定による。

  3、監事は他の役員を兼ねることができない。

第26条 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとし、再任を妨げない。

  2、期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。

  3、役員は任期終了後、後任者の就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。

(役員の任務)

第27条 理事長は本会議所を代表し、所務を総理する。

  2、直前理事長は理事長を補佐し、所務について必要な助言をし、又、理事会に出席
    して意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。

  3、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行し、副理事長
    の内1名は、本会議所の財務も担当する。

  4、専務理事は、理事長を補佐し、事務局を統轄する。

  5、理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を処理する。

  6、監事は、本会議所の所務及び財産状況を監査し、又、理事会に出席して意見を述べ
    ることができる。ただし、議決権を有しない。

 

            第5章  資産および合計

(資産の構成)

第28条 本会議所の資産は、次に掲げる収入をもって構成する。

 (1)入会金
 (2)会費
 (3)寄附金品
 (4)補助金
 (5)事業又は資産から生じる収入
 (6)その他の収入

(会計区分)

第29条 本会議所の会計は、各年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計に区分して処理
     する。

  3、一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を取扱う。

  3、特別会計は、一般会計で処理するに不適当な大規模又は特殊な事業に関する収支を
    事業別に取扱う。

  4、基金会計は、基金となるべき収入から積立てられた資金及びその運用により取得し
    た財産の管理運用を取扱う。

(会計年度)

第30条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

 

            第6章  管    理

(定款その他の書類の備付け)

第31条 理事長は、定款、総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない。

  2、理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを
    拒んではならない。

(予算及び決算)

第32条 本会議所の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、
     年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、
     総会の承認を得なければならない。

  2、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、
    定時総会の日までの間に係る暫定予算を調整して、これを執行する。

  3、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(報告書等の届出)

第33条 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書及び会計報告書を社団法人
     日本青年会議所に提出しなければならない。

(事務局の設置)

第34条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局長及び事務局員)

第35条 事務局には、事務局長1名、事務局員若干名を置くことができる。

  2、事務局長は専務理事の命を受けて庶務を処理する。

  3、事務局長及び事務局員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。

 

            第7章  定款の変更

(定款の変更)

第36条 この定款は第17条第1項の規定による議決を経て、主務官庁の認可を得なければ
     変更することができない。

  2、前項により定款の変更があった場合は、これを社団法人日本青年会議所へ提出する
    ものとする。

  

            第8章  解    散

(解散理由)

第37条 本会議所は、次の理由により解散する。

 (1)目的たる事業の成功又はその成功の不能
 (2)破産
 (3)設立許可の取消
 (4)総会の決議
 (5)会員の欠乏

(残余財産の帰属)

第38条 本会議所を解散する場合は、その残余財産は総会の議決を経、かつ岐阜県知事の
     許可を得て、本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に帰属させる。

(清算人)

第39条 本会議所を解散するときは、解散の日を含む年度の理事長、直前理事長、副理事長、
     専務理事及び理事の全員が清算人となり、清算事務を処理する。

 

            第9章  雑    則

(委任)

第40条 本会議所は、本定款の運用を円滑にし、これを補助するために総会の議決を経て
     諸規定を別に定める。

  2、この定款の施行について、必要な事項(規定で定めるものを除く)は、理事会の議決
    を経て別に定める。

 

                附    則

(施行期日)

第1条 この定款は、岐阜県知事の設立許可のあった日から効力を生ずる。
    (設立当初の役員の選任及び任期)

第2条  本会議所の設立当初の役員の選任は、第25条の規定にかかわらず役立総会の議決に
    より、その任期は、第26条の規定にかかわらず昭和50年12月31日までとする。

(設立当初の会計年度)

第3条  本会議所の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず設立許可のあった
    日から昭和50年12月31日までとする。

(設立当初の事業)

第4条 本会議所の設立当初の事業計画及び収支予算は、第17条第2項の規定にかかわらず、
    設定総会の定めるところによる。

(入会及び会費の免除)

第5条 本会議所設立前日に、多治見青年会議所の会員であった者の本会議所への入会金及
    び会費は、第9条にかかわらず、納入の義務を免除する。

(実施の時期)

この定款は平成13年1月1日から効力を生ずる。



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